2021-05-20 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第17号
やっぱり、この現場で解釈の幅があり得て女性の自己決定が尊重されないという、こういうことについて女性差別撤廃委員会からは母体保護法は改正の勧告を受けていますし、これは真摯に受け止めていただきたいというふうに思いますが、いかがでしょうか。
やっぱり、この現場で解釈の幅があり得て女性の自己決定が尊重されないという、こういうことについて女性差別撤廃委員会からは母体保護法は改正の勧告を受けていますし、これは真摯に受け止めていただきたいというふうに思いますが、いかがでしょうか。
国連女性差別撤廃委員会は、二〇二〇年三月九日、日本政府に対して、事前質問事項という、リスト・オブ・イシューということを、これを送っています。それに対する日本政府の回答期限は二〇二一年三月、先月となっていましたが、現在も回答されていないと伺っています。回答していない理由と今後の見通しについて内閣府に伺います。
国連女性差別撤廃委員会は、二〇一九年十月、第九回政府報告審査を簡易手続で行うということを日本政府に伝えていますが、事前に日本政府の意向を聞いて判断したと承知しています。簡易手続にするかどうかの判断はいつどこでされたのかということを外務省に伺いたいと思います。
こういった流れの中で、二〇一八年、女子差別撤廃委員会から全締約国に対しまして事前質問票が配られまして、その導入についてのお尋ねがございました。
我が国における難民認定率は諸外国と比較して極端に低いと指摘されており、二〇一八年には、国連人種差別撤廃委員会からも、難民認定率が非常に低いことについて懸念が示されております。直近の令和二年における難民認定率も一・三%と低く、人権後進国と言われても仕方のないレベルと言えるのではないでしょうか。 今、ミャンマーではクーデター軍による民間人虐殺が深刻な国際問題となっております。
わざわざ削除をしたということは、この問題で撤廃委員会の勧告を無視する姿勢だと、こう思われても仕方がないと思いますけれども、大臣、ちゃんと答えてください、じゃ。
しかも、この選択的夫婦別姓に関する部分で、お手元の資料ありますように、第三次でも第四次でも、そして答申でも原案でも、国連の女性差別撤廃委員会の最終見解も踏まえ、あるいは総括所見等も考慮しなど明記されておりましたけど、この第五次計画では、閣議決定で女性差別撤廃委員会という言葉自身がなくなっているんですね。これ、何でですか。これも自民党の審査の中で削るという要求が出たんですか。
その上で、委員の御質問でございますが、女性差別撤廃委員会からは、女性が婚姻前の姓を保持することできるよう夫婦の氏の選択に関する法規定を改正することとの勧告を受けているものと承知をしているところでございます。
国連の人種差別撤廃委員会から三度差別撤廃を勧告されていることは重く受け止める必要があります。最高裁は、国連からのこの勧告を無視し続けています。最高裁が国連人権機関からの勧告に従わないことは、政府や国民に対して、国連からの勧告には従わなくてもよいという、最高裁がメッセージを出してしまうおそれがあるんじゃないでしょうか。お伺いします。
それは勧告ですから、女性差別撤廃委員会やいろんなところで勧告出ておりますが、それと同じように国会や内閣が受け止めればいい話であると思います。それはクリアしている。 そして三つ目の、通報者に対する損害賠償であったりとか補償の要請が来た場合にそれを誰が賄うのかというのがありますが、それも諸外国もクリアされていると思いますが、いかがですか。
女性差別撤廃委員会からも、まさにこの事前質問事項を発表して、このスキーム、議定書の批准のためのタイムフレームに関連したものを出せと言われております。もうこれ、やるべきだと。ほかのところがほとんど選択議定書の批准やっていて、日本はやっていない。こういうことの、やりながら、もう百二十位をどうやって上げていくかと、これやらない限りなかなか上がっていかないんですよ。 百二十位でいいんですか。
今委員御指摘のとおり、この選択議定書に規定されている個人通報制度では、個人からの通報を受けて、女子差別撤廃条約に基づき設置されている女子差別撤廃委員会から様々な見解などが出されるわけでありますが、委員おっしゃったとおり、例えば、国内の判決とは異なる内容の見解、それから通報者に対する損害賠償や補償を要請する見解、そして法改正を求める見解などが出された場合に我が国の司法制度や立法制度との関係でどのように
それでは、もう一度、法務大臣に聞きますが、二番目の質問です、問い二です、国連から再三にわたり、女性差別撤廃委員会から、夫婦同姓の義務づけの民法規定というのはもう改善すべきという提言を出されていますが、これについて法務大臣としてどう受け止めているか。
○上川国務大臣 女子差別撤廃委員会から複数回にわたりまして勧告を受けたことについては承知をしているところでございます。 これらの勧告でございますが、我が国が選択的夫婦別氏制度の導入等の民法改正を行わないことが条約に違反しているとの解釈を前提にしているようにも読めるところではございますが、我が国としては、民法改正を行わないことが直ちに条約に違反するものではないというふうに認識をしております。
国連人種差別撤廃委員会から家庭裁判所の調停委員のことが書かれているわけです。三度も差別撤廃を勧告されているということ。国会質疑で与野党から差別だと何度か質問が、あるいは指摘がされているということ。それから、国家資格などにあった国籍条項は今撤廃されてきた経緯があるということ。
国連女性差別撤廃委員会は、二〇一六年二月の第七回、第八回、日本政府報告審査の最終見解でフォローアップ報告を日本政府に求めました。日本政府が提出したフォローアップ報告に対し、女性差別撤廃委員会は、今日資料で配っております英文のですけれども、二〇一八年十二月十七日付けで評価文書を送っています。
女性差別撤廃委員会が二〇一八年十二月十七日に日本政府にフォローアップ報告の評価文書を送っていますが、公表されていなかったため、昨年九月十八日、私の方から外務省から取り寄せました。その際、外務省からは、英文の公表も仮訳の予定もないことを告げられました。 しかし、女性差別撤廃条約は内閣府男女共同参画局が所管しています。
かばねのおんなへんの姓の方は、なかなか、先ほど言いました二十五年、四半世紀話題に上がって法制審の答申の中でこれ変えるべきだとして、国際的にも女性差別撤廃委員会から指摘をされているということも考えていただいて、是非、大臣には、その初代のこの民法改正で大きな働きをしたと、夫婦別姓の問題について、そういうような形を私は期待しながら、もう質問を終わりたいと思います。 ありがとうございました。
委員御指摘の日本政府によるフォローアップ報告に対する女子差別撤廃委員会の文書については、その文書が出された二〇一八年十二月当時に関係省庁に対し迅速に情報共有すべきであったところ、情報のやり取りに不備があったものと認識しております。 委員からの御指摘を受けて直ちに内閣府男女共同参画局に情報を共有いたしました。また、外務省ホームページにも当該文書の原文を掲載しております。
そして、世論のみを理由に法改正をしないということについては、今日英文で出ていますけれども、そういうことも含めて、国連女性差別撤廃委員会が厳しくこういったものを指摘して、この大事なポイントとして夫婦別姓の問題を取り上げているということがあります。
○国務大臣(上川陽子君) 委員御指摘のとおり、この女子差別撤廃委員会から複数回にわたりまして勧告を受けているということについてはもちろん承知をしているところでございます。
国連女性差別撤廃委員会や国連人権理事会より改善を勧告されています。恥ずかしい状態だと思います。そのように指摘をさせていただきまして、次に移ります。 資料一を御覧ください。中絶の方法です。 日本の中絶数は、年間十五万六千件にも上ります。日本で主流の中絶法は、一の掻爬法、又は一の掻爬法と二の電動吸引法の併用法で、これで八割なんですよね。
だからこそ、国連の女性差別撤廃委員会により、二〇一六年三月、我が国が夫婦別氏を認めないことが女性の権利を制限している旨の勧告がなされたのだと思っております。勧告に法的拘束力はないようでございますけれども、女性差別撤廃条約議定書七条四には、勧告に対し十分な考慮を払い、実際にとった措置を回答することなどが定められております。つまり、締約国には勧告をきっちりフォローすることが求められております。
女子差別撤廃条約選択議定書は、個人通報制度、すなわち、女子差別撤廃条約上の権利等を侵害されたと主張する個人等が女子差別撤廃委員会に権利侵害等を通報し、委員会は、これを検討の上、見解を各締約国及び通報者に通知する制度について主に規定しております。
国連の差別撤廃委員会からも、これは女性差別規定だと指弾されて、廃止しろと勧告されているわけですね。 コロナ禍の下で急増する被害についての緊急的な対応は、私は当然必要だと思います。ただ、同時に、国連が陰のパンデミックといって包括的な対応を求めている、これとも関連する、やはりこの今の根本的な制度の見直しも同時に進めるべきだと思うんですね。
黙っていてはいけない、男女平等、ジェンダーイコーリティー、ドント・ビー・サイレントですけれども、実際に国連の女性差別撤廃委員会も厳しい目を向けているという状況ですので、私たちが本当に不安である、多くの方が不安であるのは、こういう状況の中で実際にオリンピックは本当に開くことが可能なのかということだと思うんです。
我が国の女子差別撤廃条約の履行状況を審査する国連女性差別撤廃委員会が、今回の森会長の発言に対して高い関心を持っているというふうに聞いておりますが、それを把握されているか、そして、今後どのように対応していかれるのか、お聞かせいただければというふうに思います。
○茂木国務大臣 事実関係から正確に申し上げますと、国連女子差別撤廃委員会の秋月弘子委員に対して、他国の委員から、今回の森会長の発言について個人的に照会してきた旨、秋月委員から外務省にも通知がございました。事実関係の照会だった、そのように聞いております。
そして、さらに、二〇一六年、国際機関、海外でも、国連の女性差別撤廃委員会で、政府を代表する立場での答弁で、いわゆる本格的な事実調査をした結果、日本政府が発見した資料の中には、軍や官憲によるいわゆる強制連行というものを確認するもの、できるものはありませんでした、また、二十万人という数字も具体的な裏づけのない数字、そして、性奴隷といった表現は事実に反するということを答弁しているわけでございます。
○尾辻委員 まず実態を調べないと、どれぐらいの方がいらっしゃるのかということ、そうしたら、どれぐらい予算が必要かということもわからないわけですから、やはり実態把握は大事だと思いますし、国連からも人種差別撤廃委員会からも言われているわけです。これはやはりちゃんと動かしていく、検討を進めていく必要があると思うんですね。
二〇一八年には、国連人種差別撤廃委員会の総括所見でも、市民でない者に障害基礎年金の受給資格を認めるよう立法を改正することと勧告もされているわけなんです。 ちょっと、まず事実を聞きますが、実際、無年金になっている外国籍障害者の方々は何人ぐらいいらっしゃるのか。実態調査をされたことはあるんでしょうか。
今年の三月九日、国連女子差別撤廃委員会より、女性皇族が皇位継承できないのは差別的ではないかと質問があったと聞いています。回答の期限は来年の三月九日まで。しかし、これは国柄のことであり、女性差別とは何の関係もないと考えますが、皇室典範担当の宮内庁としては、皇位継承に関する皇室典範の規定は男女差別に当たると考えておられますか。
その上で、女子差別撤廃委員会から出される見解などについて、我が国の司法制度や立法政策との関係でどのように対応するかなどの検討すべき論点があることから、各方面の意見なども踏まえ、早期締結について真剣に検討しているところであります。 核兵器禁止条約についてお尋ねがありました。